どの環境性能認証を取得すればよいのか分からない…
どの補助金を活用できるのか分からない…
そんな悩みにお応えします!
現状は、非住宅で300㎡以上の建物が対象になります。
2025年4月以降は原則としてすべての新築建物に対象が拡大されます。
はい、確認申請と連動しているため、省エネ適合性判定が下りないと確認申請がおりず工事着工ができなくなってしまいます。
意匠図・設備図一式が必要になり、届出と違い、断熱範囲図・JIS番号の記載など省エネ適合性判定のために必要な図面・情報があります。
はい、省エネ基準を満たさないと省エネ適合性判定はおりませんので基準値を満たしていない場合は変更する必要があります。計算した結果、数値が満たせなかった場合は弊社にて変更提案をさせて頂きます。
完了検査時は、施工された図面と省エネ適合性判定に要した申請図面との照合を行います。省エネ適合性判定時点で設備などが設置なしで申請を行っている場合は、設備が設置されていない状態で完了検査を受けます。一方、完了検査前に設備を設置した場合、建築主は計画変更もしくは軽微変更手続きを行ったうえで完了検査を受けることになります。なお、省エネ適合性判定時点で設置するものとして申請した設備が設置されなかった場合も同様に変更手続きなどが必要になります。
建築基準法の完了検査後に設備などを設置した場合は規制対象外になります。
はい、建築基準法上の計画変更に該当するか否かで、以下のように手続きが異なります。
・建築基準法上「軽微な変更」である場合
①所管行政庁に計画変更により適合性判定の対象になった旨を報告
②当該工事の着手前に、所管行政庁等に省エネ計画書を提出する。
③完了検査時に、建築主事等に軽微な変更の内容を報告する(適合性判定の対象になった旨を明記すること)とともに、適合判定通知書を提出する。
・建築基準法上の「計画変更」である場合
①所管行政庁に計画変更により適合性判定の対象になった旨を報告
② 所管行政庁等に省エネ計画書を提出する。
③ 適合判定通知書を建築主事等へ提出する。
④ 確認済証(計画変更)を受領する。
適合性判定を受けた計画通りに施工されていることが確認できない場合、検査済証が交付されません。例えば、以下のようなケースが考えられます。
・完了検査申請書や必要な添付書類(特定行政庁が定める工事監理関連図書等)が揃っていない
・計画変更が必要であるにもかかわらず、行っていない
・軽微変更説明書が添付されていない
・軽微変更説明書が添付されているが、そもそもルートA・ルートBに該当しない変更内容となっている
・省エネ適判図書等と断熱材の仕様・厚さ・設置状況等が異なる
・省エネ適判図書等と設備の仕様・能力・台数等が異なる 等
完了検査では、省エネ適判に要した図書どおりに施工されていることについて、省エネ基準工事監理報告書等による工事監理の実施状況の確認のほか、必要に応じて、設備機器に記載の型番と納入仕様書の型番の照合等の現地検査を行います。
完了検査の詳細の内容については、こちらに詳しい説明があります。「省エネ基準適合義務対象建築物に係る完了検査マニュアル」(編集:日本建築行政会議)をご確認下さい。
完了検査では、施工された建築物と省エネ適合性判定時の設計図書との照合します。そのため、省エネ適合性判定時の設計図書において設置することとされていた計算対象設備が設置されない場合には、内容に応じて省エネ計画の計画変更もしくは建築物省エネ法上の軽微な変更の手続きを行う必要があります。
各設備について、軽微な変更の定める範囲に該当していれば「建築物省エネ法上の軽微な変更」扱いとなります。
「空気調和設備の新たな設置」や「空気調和設備における熱源機種の変更」は計画の根本的な変更には該当せず、軽微な変更としてルートCの適用が可能です。
変更の内容が非住宅部分を含む場合は、変更後の省エネ計画を登録省エネ判定機関を経由して所管行政庁へ提出します。変更の内容が住宅部分のみの場合は、変更後の省エネ計画を直接所管行政庁に提出します。
物販店舗や飲食店等のテナントの照明や空気調和設備等の工事については、完了検査時点で工事完了していないケースが想定されますが、省エネ適合性判定等において当該機器等が設置されないものとして判定を行っている場合にあっては、当該設備が設置されていない状態で完了検査を行うこととなります。一方で、完了検査時点で省エネ適合性判定等において設置しないものとした設備等が設置されていた場合、建築主は省エネ基準に係る計画変更もしくは軽微な変更に係る所定の手続きを行うこととなります。
複合用途建築物について、新たに用途が増えない場合(例のように、建築基準法上の一部の用途がなくなる変更やこれに伴い、モデル建物法のモデル建物の一部がなくなる変更)は、建築物省エネ法上の「計画の根本的な変更」に該当しません。
①②いずれの場合においても、用途の変更以外の変更がない場合は、省エネ適合性判定の計画変更は不要です。
モデル建物ごとではなく、建物全体で省エネ基準を1割以上上回るものである場合に限り、モデル建物毎に入力確認シートを使用して適用の可否を判断することになります。結果、全モデルがルートBに該当する場合に限り適用することが可能です。
なお、計画の変更により適用するモデル建物が減少した場合は、建物全体のBEIに与える影響が不明であるため、ルートBを適用することはできず、ルートCとなります。
省エネに関しては中間検査での確認はありません。
別棟として届出、もしくは適合性判定を受ける必要があります。
はい、断熱範囲図は作成する必要があります。ただ、民間検査機関によっては手書きで平面図、立面図に記載して頂いても大丈夫です。
環境・省エネルギー計算センターでは、メルマガ限定のお得な各種キャンペーン情報や最新ニュース・コラム・セミナー情報などの省エネ関連お役立ち情報を定期的に配信します。