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よくある質問

よくある質問(省エネ適判)

どんな建物の場合、省エネ適判が必要になりますか?

現状は、非住宅で2,000m以上の建物が対象になります。2021年以降は非住宅300㎡以上の建物に対象が拡大されます。

いつまでに提出しなければなりませんか?提出が遅れると、困ることはありますか?

はい、確認申請と連動しているため、省エネ適合性判定が下りないと確認申請がおりず工事着工ができなくなってしまいます。

最低限必要な書類、図面は何ですか?

意匠図・設備図一式が必要になり、届出と違い、断熱範囲図・JIS番号の記載など省エネ適合性判定のために必要な図面・情報があります。

基準値をクリアしなかった場合、変更しなければなりませんか?

はい、省エネ基準を満たさないと省エネ適合性判定はおりませんので基準値を満たしていない場合は変更する必要があります。計算した結果、数値が満たせなかった場合は弊社にて変更提案をさせて頂きます。

完了検査時にテナント工事が未竣工(引き渡し後にテナント自身で工事)の場合どうなりますか?

完了検査時は、施工された図面と省エネ適合性判定に要した申請図面との照合を行います。省エネ適合性判定時点で設備などが設置なしで申請を行っている場合は、設備が設置されていない状態で完了検査を受けます。一方、完了検査前に設備を設置した場合、建築主は計画変更もしくは軽微変更手続きを行ったうえで完了検査を受けることになります。なお、省エネ適合性判定時点で設置するものとして申請した設備が設置されなかった場合も同様に変更手続きなどが必要になります。

完了検査後に空調機などの設備を設置した場合はどうなりますか?

建築基準法の完了検査後に設備などを設置した場合は規制対象外になります。

所管行政庁に届出を行った建築物が、完了検査前に、(高い開放性を有する部分を除いた)床面積が2,000㎡以上になった場合、新たに適合性判定を行う必要がありますか?

はい、建築基準法上の計画変更に該当するか否かで、以下のように手続きが異なります。

・建築基準法上「軽微な変更」である場合
①所管行政庁に計画変更により適合性判定の対象になった旨を報告
②当該工事の着手前に、所管行政庁等に省エネ計画書を提出する。
③完了検査時に、建築主事等に軽微な変更の内容を報告する(適合性判定の対象になった旨を明記すること)とともに、適合判定通知書を提出する。

・建築基準法上の「計画変更」である場合
①所管行政庁に計画変更により適合性判定の対象になった旨を報告
② 所管行政庁等に省エネ計画書を提出する。
③ 適合判定通知書を建築主事等へ提出する。
④ 確認済証(計画変更)を受領する。

完了検査がおりないことってありますか?

適合性判定を受けた計画通りに施工されていることが確認できない場合、検査済証が交付されません。例えば、以下のようなケースが考えられます。
・完了検査申請書や必要な添付書類(特定行政庁が定める工事監理関連図書等)が揃っていない
・計画変更が必要であるにもかかわらず、行っていない
・軽微変更説明書が添付されていない
・軽微変更説明書が添付されているが、そもそもルートA・ルートBに該当しない変更内容となっている
・省エネ適判図書等と断熱材の仕様・厚さ・設置状況等が異なる
・省エネ適判図書等と設備の仕様・能力・台数等が異なる 等

完了検査について詳しく教えてください。工事が設計図書等のとおりに実施されているか、工事監理の実施状況の確認や目視等により検査を行うんですか?

完了検査では、省エネ適判に要した図書どおりに施工されていることについて、省エネ基準工事監理報告書等による工事監理の実施状況の確認のほか、必要に応じて、設備機器に記載の型番と納入仕様書の型番の照合等の現地検査を行います。
完了検査の詳細の内容については、こちらに詳しい説明があります。「省エネ基準適合義務対象建築物に係る完了検査マニュアル」(編集:日本建築行政会議)をご確認下さい。

省エネ適合性判定時点で設置予定であった設備機器が、その後の完了検査時点では当該設備がなくなっていた場合はどのような取扱いになりますか?

完了検査では、施工された建築物と省エネ適合性判定時の設計図書との照合します。そのため、省エネ適合性判定時の設計図書において設置することとされていた計算対象設備が設置されない場合には、内容に応じて省エネ計画の計画変更もしくは建築物省エネ法上の軽微な変更の手続きを行う必要があります。

軽微な変更ルートBの場合の例について、空調、換気、照明等の変更が複数 又は全て変更があっても、各設備がそれぞれの軽微な変更の定める範囲に該当していれば、建築物省エネ法上の軽微な変更になりますか?

各設備について、軽微な変更の定める範囲に該当していれば「建築物省エネ法上の軽微な変更」扱いとなります。

「空気調和設備の新たな設置」や「空気調和設備における熱源機種の変 更」、例えば、非空調室が空調室になって室内機が新設される場合や熱源機種の変更によって、モデル建物法における主たる熱源機種が変更される場合も計画の根本的な変更になりますか?

「空気調和設備の新たな設置」や「空気調和設備における熱源機種の変更」は計画の根本的な変更には該当せず、軽微な変更としてルートCの適用が可能です。

床面積が300㎡以上の住宅部分を含む特定建築物の省エネ適合性判定を登録省エネ判定機関で行った場合、住宅部分に変更があった際の当該変更の提出はどこに行えばよいですか?

変更の内容が非住宅部分を含む場合は、変更後の省エネ計画を登録省エネ判定機関を経由して所管行政庁へ提出します。変更の内容が住宅部分のみの場合は、変更後の省エネ計画を直接所管行政庁に提出します。

テナント部分の設備機器等が設計時点で決定していない(スケルトン状態)の場合、どのように取り扱われますか?

物販店舗や飲食店等のテナントの照明や空気調和設備等の工事については、完了検査時点で工事完了していないケースが想定されますが、省エネ適合性判定等において当該機器等が設置されないものとして判定を行っている場合にあっては、当該設備が設置されていない状態で完了検査を行うこととなります。一方で、完了検査時点で省エネ適合性判定等において設置しないものとした設備等が設置されていた場合、建築主は省エネ基準に係る計画変更もしくは軽微な変更に係る所定の手続きを行うこととなります。

複合用途建築物について、建築基準法上の用途の変更があり、一部の用途 がなくなる場合で、これに伴いモデル建物の一部が無くなる場合も「計画の根本的な変更」に該当しますか?(例えば、物品販売業と飲食店の用途であったものが、テナントの決定により物品販売業のみになる場合等)

複合用途建築物について、新たに用途が増えない場合(例のように、建築基準法上の一部の用途がなくなる変更やこれに伴い、モデル建物法のモデル建物の一部がなくなる変更)は、建築物省エネ法上の「計画の根本的な変更」に該当しません。

確認申請上、建築物の用途の変更が生じた場合は「根本的な変更」として、省エネ適合性判定の計画変更が必要とされているが、例えば、以下①②の場合はどうでしょうか?ただし、いずれも用途の変更以外の変更はないものとする。 ①用途コードが同じ用途間の用途の変更(例:08456 理髪店⇒08456 ク リーニング取次店) ②用途コードが異なるが、モデル建物が同じとなる変更 (例:08470 事務所⇒08458 サービス店舗(いずれも事務所モデル))

①②いずれの場合においても、用途の変更以外の変更がない場合は、省エネ適合性判定の計画変更は不要です。

軽微変更ルートBの適用可否を判断する変更前のBEIについて、省エネ基準を1割以上上回ることを確認するが、モデル建物法を適用した複数用途建築物の場合、建物全体で考えるのか。若しくはモデル建物ごとに考えるのか。また、設備ごとの増加率・低下率の確認は、どのように行なえばよいか。

モデル建物ごとではなく、建物全体で省エネ基準を1割以上上回るものである場合に限り、モデル建物毎に入力確認シートを使用して適用の可否を判断することになります。結果、全モデルがルートBに該当する場合に限り適用することが可能です。
なお、計画の変更により適用するモデル建物が減少した場合は、建物全体のBEIに与える影響が不明であるため、ルートBを適用することはできず、ルートCとなります。

省エネ適合性判定を受ける物件は中間検査時に省エネ基準に関する内容も検査を受けることになるのか。

省エネに関しては中間検査での確認はありません。

一敷地内で新たに別棟で建築する場合は、建築物省エネ法ではどのように扱われるのか。

別棟として届出、もしくは適合性判定を受ける必要があります。

断熱範囲図は作成する必要がありますか?

はい、断熱範囲図は作成する必要があります。ただ、民間検査機関によっては手書きで平面図、立面図に記載して頂いても大丈夫です。

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