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【2026年最新版】戸建て住宅の新築・購入時に使える減税・補助金を専門家が徹底解説!

戸建て住宅の新築・購入には、住宅の購入費だけでなくさまざまな税金や保険料の負担が生じます。

そのため、少しでも負担を減らしたいと考える方が多いです。

この記事では、住宅取得者の負担軽減につながる税制優遇や補助金制度について、2026年6月時点の最新情報をもとに解説します。

ぜひ、活用できる制度がないか確認するのに役立ててください。

 

戸建ての新築時・住宅購入時の税制優遇とは

戸建て住宅を新築・購入すると、さまざまな費用がかかります。

具体的には以下のようなものです。

  1. 土地や建物の「購入・建築費用(住宅ローンを組む場合には利息代)」
  2. 売買契約書など書類作成に必要な「印紙代」
  3. 住宅を新築・購入したタイミングで必要な「不動産取得税」
  4. 住宅の新築・購入後、毎年納めなければならない「固定資産税」や「都市計画税」

上記以外にも、万が一に備えた住宅保険料の支払いや、定期的なメンテナンス費用も必要です。

このように費用負担が大きな戸建て住宅の新築・購入者に対して、国や自治体は税制優遇制度や補助金を設けています。

戸建て住宅を新築・購入する際には、適用される税制優遇や受け取れる補助金について正しく理解し、費用負担を抑えてください。

 

戸建て購入時の費用を抑える5つの方法

戸建て住宅の新築・購入時に費用を抑える方法は5つあります。

  1. ローン減税を活用する
  2. 固定資産税を減税する
  3. 贈与税の非課税を活用する
  4. 保険料の減税
  5. 補助金・助成金・給付金をもらう

それぞれ詳しく見ていきます。

①ローン減税を活用する

住宅ローン減税を活用することで、購入時の費用を抑える事ができます。

住宅ローン減税とは、住宅の新築や購入などに住宅ローンを借り入れた場合に、年末時点のローン残高の0.7%が所得税(+ 住民税の一部)から控除される制度です。

令和8年度税制改正により、住宅ローン減税の適用期限が令和12年(2030年)12月31日入居分まで5年間延長されました。これから住宅を購入する方にとって、中長期的な計画が立てやすく、安心して活用できる制度です。

主な適用条件は以下の通りです。

  • 本人の居住用途であること
  • 住宅ローンの返済期間が10年以上であること
  • 合計所得金額が2,000万円以下であること
  • 住宅の床面積が原則40平方メートル以上であること(※所得金額や子育て世帯等の条件により50平方メートル以上となる場合があります)
  • 床面積の2分の1以上が居住用途であること
  • 工事完了または住宅の引き渡しから6ヶ月以内に居住すること

住宅ローン減税(控除)は最大13年間受けられて控除額も大きくなるため、住宅ローンを借り入れる場合には活用するのがおすすめです。

なお、新築・購入する住宅の省エネ性能によって、控除される上限額(借入限度額)が異なります。省エネ基準に適合しない新築住宅はすでに原則対象外となっていますが、さらに2028年(令和10年)以降は、最低限の「省エネ基準適合住宅」も原則として対象外(ZEH水準以上が必須)となることが決まっています。これから住宅を計画される方は、一歩上の省エネ性能(ZEH水準や長期優良住宅)を標準として検討することをお勧めします。

以下に、2026〜2027年に入居する場合の借入限度額をまとめました。

■ 新築住宅・買取再販住宅の借入限度額

 

一般世帯 子育て世帯・若者夫婦世帯
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 4,500万円 5,000万円
ZEH水準省エネ住宅 3,500万円 4,500万円
省エネ基準適合住宅 2,000万円 3,000万円
省エネ基準に適合しない「その他の住宅」 対象外 対象外

 

※子育て世帯とは、19歳未満の扶養親族がいる世帯を指します。若者夫婦世帯とは、夫婦のいずれかが40歳未満の世帯を指します。判定は入居年の12月31日時点の状況です。

■ 既存住宅(中古住宅)の借入限度額

 

一般世帯 子育て世帯・若者夫婦世帯 控除期間
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 3,500万円 4,500万円 13年
ZEH水準省エネ住宅 3,500万円 4,500万円 13年
省エネ基準適合住宅 2,000万円 3,000万円 13年
その他の住宅 2,000万円 2,000万円 10年

 

今回の改正では、省エネ性能の高い既存住宅(中古住宅)について、借入限度額の引き上げに加え、控除期間が10年から13年に拡充されたことが注目ポイントです。

また、令和8年度税制改正では床面積要件が40平方メートル以上に緩和されました。ただし、40〜50平方メートル未満の住宅については、合計所得金額が1,000万円以下である必要があります。

なお、2028年以降に入居する新築住宅については、土砂災害特別警戒区域や浸水被害防止区域など災害リスクの高い区域(災害レッドゾーン)に立地する住宅が、住宅ローン減税の対象外となる予定です。

出典:国土交通省「(別紙1)令和8年度住宅税制改正概要

②固定資産税を減税する

戸建て住宅の新築・購入時の費用を抑える方法として、固定資産税の減税も挙げられます

具体的な減税内容は以下の通りです。

  1. 新築住宅にかかる固定資産税を3年間、2分の1に減額(居住部分で1戸あたり120平方メートルまでが対象)

この減税措置を活用した場合の負担軽減効果を、以下の表にまとめました。

■2,000万円の住宅を新築・購入した場合の固定資産税額

 

減税措置なし 減税措置あり
1年目 18.2万円 9.1万円
2年目 17.1万円 8.5万円
3年目 15.9万円 8.0万円
3年間の固定資産税額 51.2万円 25.6万円

 

2,000万円の住宅を新築・購入した例では、減税措置が適用されると3年間で約25万円(51.2万円ー25.6万円)の負担軽減効果があることがわかります。

新築・購入費用が増えると、それだけ負担軽減額も大きくなるのです。

この固定資産税の減税措置については、令和8年度税制改正大綱により、適用期限が令和13年(2031年)3月31日まで5年間延長されました。

今回の改正では以下の変更点にも注目です。

  1. 床面積要件の変更:従来の50㎡以上280㎡以下から、40㎡以上240㎡以下に緩和・縮減されました
  2. ハザードエリアの除外:一定の災害リスクの高い区域内に所在する新築住宅は、減額措置の対象外となります
  3. 固定資産税の免税点引き上げ:2027年度分以降、家屋に係る固定資産税の免税点(課税が免除される基準額)が現行の20万円から30万円に引き上げられます

なお、新築の認定長期優良住宅には5年間減額の特例措置が引き続き適用されるため、より大きな負担軽減が可能です。

出典:国土交通省「新築住宅に係る税額の減額措置

③贈与税の非課税を活用する

贈与税の非課税も活用できると、戸建て住宅の新築・購入時の費用を抑えられます。

正式には「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」と呼ばれる制度の活用です。

父母や祖父母などの直系尊属から、自らが住むための住宅の新築・購入等を行うための資金として贈与を受けた場合、一定額まで贈与税が非課税扱いになります。

現在の適用期限は令和8年(2026年)12月31日までの贈与が対象です。令和8年度税制改正では延長が行われなかったため、2026年内に贈与を完了する必要があります。活用を検討されている方は、早めの対応をおすすめします。

一定額とは、具体的には以下の通りです。

  • 一般住宅:500万円
  • 質の高い住宅:1,000万円

また、ここでいう「質の高い住宅」とは以下の基準のいずれかを満たす住宅を指します。

  • 断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上(令和6年度税制改正で要件が厳格化されました。いわゆるZEH水準の省エネ性能が求められます)
  • 耐震等級2以上もしくは免震建築物
  • 高齢者等配慮対策等級3以上

上記の基準への適合は、以下のいずれかの書類によって証明しなければなりません。

【新築住宅の場合】 

  • 住宅省エネルギー性能証明書 
  • 建設住宅性能評価書の写し 
  • 住宅性能証明書 
  • 長期優良住宅認定通知書の写し及び住宅用家屋証明書(の写し)もしくは認定長期優良住宅建築証明書 
  • 低炭素住宅認定通知書の写し及び住宅用家屋証明書(の写し)もしくは認定低炭素住宅建築証明書

【既存住宅の場合】

  •  住宅省エネルギー性能証明書 
  • 既存住宅に係る建設住宅性能評価書の写し 
  • 住宅性能証明書 
  • 長期優良住宅認定通知書の写し及び認定長期優良住宅建築証明書 
  • 低炭素住宅認定通知書の写し及び認定低炭素住宅建築証明書

さらに、贈与税の非課税を受けるには「贈与を受ける人(受贈者)」と「住宅」が以下の要件すべてを満たすことが必要です。

【受贈者の要件】 

  • 贈与時に贈与者の直系卑属であること 
  • 贈与年の1月1日において、18歳以上であること 
  • 贈与年の合計所得金額が2,000万円以下であること(床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合、1,000万円以下であること) 
  • 贈与年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築・取得または増改築等をすること 
  • 贈与年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、または、同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること(遅くとも同年12月31日までに居住する必要がある)

【住宅(家屋)の要件(新築・取得の場合)】 

  • その者が主として居住の用に供する家屋であること 
  • 床面積が50平方メートル以上(合計所得金額が1,000万円以下の場合、40平方メートル)、240平方メートル以下であること 
  • 店舗等併用住宅の場合、床面積の2分の1以上が居住用であること 
  • 取得等した家屋が既存住宅の場合、以下のいずれかを満たすものであること 

1)1982年1月1日以後に建築されたもの  

2)建築後使用されたことのあるもので、地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、 

  • 耐震基準適合証明書(家屋の取得の日前2年以内にその証明のための家屋の調査が終了したものに限る) 
  • 建設住宅性能評価書の写し(家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2または等級3であるものに限る)
  • 既存住宅売買瑕疵保険付保証明書(家屋の取得の日前2年以内に締結されたものに限る)

上記要件を満たす以外に、確定申告時に贈与税の申告書と一定の添付書類を揃えて提出することも必要です。

「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」には細かい条件が定められており、揃える書類も多いのがネックです。

一方で、最大1,000万円が贈与税の非課税対象となります。

適用期限が2026年12月31日に迫っています。住宅用資金の贈与を受ける場合には、条件等しっかり確認したうえで、早めに活用してください。

出典:国土交通省「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置

④保険料の減税

戸建て住宅を新築・購入した場合、住宅保険をかける人は多いです。

住宅保険の保険料についても、一部減税(控除)の対象になります。

一般的に、住宅保険は「火災保険」と「地震保険」のことを指しますが、減税の対象になるのは「地震保険」についてです。

平成18年までは火災保険も含めた「損害保険料」に対する控除がありましたが、税制改正により損害保険料控除が廃止され、代わりに地震保険料控除が定められました。

ただし経過措置により、以下の一定要件を満たす長期損害保険契約等に係る損害保険料については、地震保険料控除の対象とすることが可能です。

一定要件(地震保険料控除の対象となる、長期損害保険契約等に係る損害保険料) 

  • 平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間または共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く) 
  • 満期返戻金等のあるもので保険期間または共済期間が10年以上の契約 ・平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの

地震保険料及び経過措置適用分の控除額について、以下の表にまとめました。

 

区分 年間の支払保険料の合計 控除額
(1)地震保険料 50,000円以下 支払金額の全額
50,000円超 50,000円(一律)
(2)旧長期損害保険料(経過措置適用分) 10,000円以下 支払金額の全額
10,000円超 20,000円以下 支払金額×1/2+5,000円
20,000円超 15,000円
(1)・(2)両方がある場合 (1)、(2)それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高50,000円)

 

地震保険料の控除では、年間の支払保険料が50,000円以下の場合にその支払った全額が控除されます。

また50,000円を超えて保険料を支払った場合には、一律50,000円が控除される仕組みです。

ただし控除を受けるには、確定申告書の地震保険料控除の欄に記入するほか、保険料の支払を証明する書類を添付書類として提出しなければなりません(年末調整で控除された場合には不要)。

出典:国税庁「No.1145 地震保険料控除

⑤補助金・助成金・給付金をもらう

戸建て住宅の新築・購入時の費用負担を抑える方法には、さまざまな減税を活用するほか、以下のような補助金・助成金・給付金を受け取る方法も挙げられます。

  • すまい給付金(※終了済み)
  • みらいエコ住宅2026事業(新築・購入)
  • ネット・ゼロ・エネルギーハウス(ZEH)支援事業
  • 市町村住宅関連補助金制度

それぞれ詳しく見ていきます。

すまい給付金(終了済み)

すまい給付金は国の補助制度でした。

消費税率の引き上げによって負担が増えた住宅取得者に対して、その負担を軽減するために制度化されたものです。

すまい給付金は、令和4年(2022年)12月までに引き渡し及び入居が完了した住宅までを対象とした制度であり、現在は終了しています

出典:すまい給付金ホームページ「すまい給付金とは

みらいエコ住宅2026事業(新築・購入)

みらいエコ住宅2026事業(Me住宅2026)は、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、省エネ性能の高い新築住宅の取得や省エネ改修等を支援する国の補助制度です。

この事業は、「こどもエコすまい支援事業」→「子育てエコホーム支援事業」→「子育てグリーン住宅支援事業」と変遷してきた住宅省エネ補助制度の後継として、2026年にスタートしました(子育てグリーン住宅支援事業は2026年2月16日に交付申請受付を終了しています)。

みらいエコ住宅2026事業の新築住宅に対する補助額は、以下の通りです。

■ 新築住宅の補助額

 

住宅の種別 一般地域(5〜8地域) 寒冷地(1〜4地域) 対象世帯
GX志向型住宅 110万円/戸 125万円/戸 全世帯
長期優良住宅 75万円/戸 80万円/戸 子育て世帯・若者夫婦世帯
ZEH水準住宅 35万円/戸 40万円/戸 子育て世帯・若者夫婦世帯

 

※建替え時に旧居を除却する場合、長期優良住宅・ZEH水準住宅には+20万円/戸の加算あり ※GX志向型住宅は、断熱等性能等級6以上などの高い省エネ基準を満たす次世代型の住宅です

特に注目したいのは、GX志向型住宅であれば子育て世帯や若者夫婦世帯に限らず、すべての世帯が補助対象となる点です。単身世帯やDINKS世帯でも、最大125万円の補助を受けられる可能性があります。

なお、みらいエコ住宅2026事業には予算の定めがあり、予算上限に達し次第受付終了となります。活用を検討されている方は、早めにハウスメーカーや工務店に相談してください。

出典:みらいエコ住宅2026事業公式サイト「事業概要

ネット・ゼロ・エネルギーハウス(ZEH)支援事業

ZEHとは、快適な室内環境を保ちながら、住宅の高断熱化と高効率設備によりできる限りの省エネルギーに努め、太陽光発電等によりエネルギーを創ることで、1年間で消費する住宅のエネルギー量が正味(ネット)で概ねゼロ以下となる住宅のことです。

戸建住宅ZEH化等支援事業は、令和8年度(2026年度)も引き続き実施されています。

事業による補助金額などは、以下の通りです。

  • 戸建住宅(注文・建売)において、ZEHの交付要件を満たす住宅を新築する者に対する定額補助:一般地域80万円/戸、寒冷地90万円/戸
  • ZEH以上の省エネ、設備の効率的運用等により再エネの自家消費率拡大を目指した戸建住宅(ZEH+)に対する定額補助:上記に加え追加要件で加算あり
  • 蓄電池等の追加設備を導入する場合には、別途加算措置あり
  • 既存戸建住宅の断熱リフォームに対しても補助あり

注意点として、みらいエコ住宅2026事業との併用はできません。どちらの補助金がより多く受け取れるか、住宅の性能や世帯状況に応じて比較検討してください。

また、ZEH支援事業は先着順・予算上限ありのため、早めの申請がおすすめです。

ZEHについて詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

参考:ZEH(ゼッチ)とは?取得のメリットやZEHの種類を紹介、補助金制度についても専門家が徹底解説

地域型住宅グリーン化事業(終了済み)

地域型住宅グリーン化事業は、地域の木材関連事業者、建材流通事業者、中小住宅生産者等が連携して行う質の高い木造住宅の整備を支援する補助制度でしたが、令和5年度(2023年度)をもって終了しました。

現在は、前述のみらいエコ住宅2026事業やZEH支援事業が木造住宅を含む省エネ住宅の主な補助制度となっています。中小工務店で木造住宅の新築を検討されている方は、これらの制度の活用をご検討ください。

市町村住宅関連補助金制度一覧

各市町村においても、住宅関連の補助金制度を設けている場合があります。

市町村に直接問い合わせるほか、ホームページからも制度概要の確認が可能です。

また以下のように、市町村の住宅関連補助金に関する制度を一覧から検索できるサイトもあるため活用してください。

参考:住宅・不動産「自治体の給付金(補助金・助成金)情報 暮らしデータ

 

まとめ|住宅ローンの金利優遇や住宅保険料の割引を受けるなら、ZEH・住宅性能評価を活用しよう

この記事では、戸建て住宅を新築・購入する際の負担を抑える方法として、税制優遇制度や受け取れる補助金などについて解説しました。

2026年は、住宅取得者にとって追い風となる制度が充実しています。住宅ローン減税の5年延長(2030年まで)、みらいエコ住宅2026事業のスタート(GX志向型住宅で最大125万円)、固定資産税減額措置の5年延長など、活用できる制度が数多くあります。

一方で、ほぼすべての優遇制度において「省エネ性能」が要件となっており、省エネ基準に適合しない住宅では減税や補助金の恩恵を受けられないケースが増えています。

省エネ性能を備えた住宅を新築・購入する場合には、住宅ローンの金利優遇や住宅保険料の割引が受けられるなど、メリットが豊富なことも押さえておいてください。

負担軽減や税制優遇を受けるためには、住宅の性能を客観的に証明する必要がありますが、申請は面倒なうえ、内容が複雑で時間がかかります。

 

そこで当社「環境・省エネルギー計算センター」では、住宅性能評価などの申請書作成業務を承っております。

戸建て住宅の新築・購入時の費用負担をできるだけ軽くするためにも、ぜひ一度ご相談ください。

※専門的な内容となりますので、個人の方は設計事務所や施工会社を通してご相談された方がスムーズです。

このコラムに関して詳細を確認したい場合や、省エネ計算届出に関しての質問などはお気軽にお問い合わせください。

この記事について
監修者

環境・省エネルギー計算センター 代表取締役 尾熨斗 啓介

連載
著書
環境性能認証不動産
コンサルティング業務

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