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令和6年度(第3回)既存建築物省エネ化推進事業の公募開始

令和6年度の補助金事業、第3既存建築物省エネ化推進事業の公募が国土交通省において開始されました。

 

<公募概要>

本事業は、建築物ストックの省エネルギー改修等を促進するため、民間事業者等が行う省エネルギー改修工事や省エネルギー改修工事に加えて実施するバリアフリー改修工事に対し、国が事業の実施に要する費用の一部を支援するものです。

 

<公募期間>

令和6424()~令和6529() 消印有効

 

<対象事業の種類>

既存のオフィスビル等の建築物の改修

※躯体(外皮)、建築設備の省エネルギー改修に関するものが対象。

※省エネルギー改修に加えてバリアフリー改修を行う場合も対象。

※工場・実験施設・倉庫等の生産用設備を有する建築物の改修、後付の家電等の交換等は対象外。

 

<補助対象費用>

①省エネルギー改修工事に要する費用

②エネルギー使用量の計測等に要する費用

③バリアフリー改修工事に要する費用

(省エネルギー改修工事と併せて行う場合に限る)

④省エネルギー性能の表示に要する費用

 

<補助率・補助限度額>

補助率:1/3(上記の改修を行う建築主等に対して、国が費用の1/3を支援)

補助限度額:5,000万円/(設備改修に係る補助限度額は2,500万円まで)

※バリアフリー改修を行う場合は、当該改修に係る補助額として2,500万円または省エネ改修にかかる補助額を限度に加算

 

<主な事業要件>

(1) 躯体(外皮)の省エネ改修を行うものであること。

ただし、高機能換気設備を設置する場合は、換気経路を確保するための躯体または外皮の改修で足りるものとし、断熱性能を高める躯体改修は必須としない。

(2) 建物全体におけるエネルギー消費量が、改修前と⽐較して20%以上の省エネ効果が⾒込まれる改修⼯事を⾏うものであること。ただし、躯体(外⽪)の改修⾯積割合が20%を超える場合は、15%以上の省エネ効果とする。

なお、高機能換気設備を設置する場合は、設置する当該階単位においてエネルギー消費量が改修前と比較して20%以上の省エネ効果が見込まれる改修工事を実施することも可とする。

(3) 改修後に一定の省エネルギー性能に関する基準を満たすこと。

(4) 改修後の建築物の省エネルギー性能を表示すること。

(5) 省エネルギー改修工事とバリアフリー改修工事に係る事業費の合計が500万円以上であること。

(6) 改修後に耐震性を有すること。

(7) 採択年度中に着手し、原則として当該年度に事業を完了するものであること。

(8) 事例集等への情報提供に協力すること。

 

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