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【2026年版】建築物省エネ法の届出とは?期限と届出先、届出書について詳しく解説

建築物省エネ法に係る届出を忘れていませんか?

20254月の建築物省エネ法改正により、規模や用途を問わず原則としてすべての新築建築物(住宅・非住宅)に省エネ基準への適合が義務化されました。

省エネ基準への適合は、建築確認手続きの中で審査されます。基準に適合していない場合、確認済証が交付されず、工事の着工ができなくなります。

住宅についても、2025年4月の改正により省エネ基準への適合が義務化されています。規模の大小を問わず、すべての新築住宅に省エネ基準への適合が求められます(一部適用除外あり)。

建築物省エネ法に対応するための計算方法や申請方法、期限や届出先などは、各市区町村の行政のページを見ても分かりにくいことも多いです。

この記事では、省エネ計算の届出について分かりやすく解説しますので、ぜひ参考にしてください。

省エネ計算の届出とは

省エネ計算の届出とは、建築主が「届出に係る省エネ計画」を所管行政庁に届出ることを指します。計画の中に「省エネ計算」が含まれています

建築主は、住宅・非住宅を問わずすべての新築建築物について、建築確認申請の際に省エネ性能確保計画を所管行政庁または登録省エネ判定機関に提出し、省エネ適合性判定を受ける義務があります(一部適用除外あり)。

また、すべての住宅・非住宅で省エネ基準に適合しない場合には、建築確認申請が通らずに建築許可が下りない、もしくは省エネ計画変更等の指示・命令が行われることがあります。

省エネ計算は、性能基準を定めて算出します。これらの計算は複雑で、建築物の用途・面積に応じてプログラムが用意されています。

参考:国土交通省「各制度における計算支援プログラム等の扱い

省エネ計算の届出が必要な理由

日本では、2050年カーボンニュートラルという目標が掲げられています。

これは日本における温室効果ガスの排出量を、2050年までに実質的にゼロを目指すというものです。

建築物省エネ法はその目標に向けて改正が進められ、建築物の省エネ基準適合義務化や届出が必要となっているのです。

令和3年4月の改正で適合義務対象の拡大や一般住宅への説明義務が課され、さらに令和7年(2025年)4月の改正で届出義務・説明義務制度が廃止され、原則すべての新築建築物への省エネ基準適合義務へと一本化されました。

2025年4月の改正施行により、原則としてすべての新築する住宅・非住宅の建築物に省エネ基準適合が義務化されています。

そして、2030年には新築される建築物についてZEHZEB基準の省エネ性能を確保、2050年にはストック平均でZEHZEB基準の省エネ性能が確保を求めているため、建築物に必要とされる省エネ基準はどんどん厳しくなります。

 

省エネ計算の届出を行わなかった場合

省エネ計算の届出を行わなかった場合、工事着工の21日前までの届出が義務化されているため、違反した場合には罰則があります。

また、省エネ基準に適合しないと判断された場合には是正指示が出され、それに従わない場合にも下記の罰則があります。

  • 省エネ基準に適合せずに工事着手した場合
    →50万円以下の罰金
  • 省エネ基準に不適合で是正が必要と判断された場合
    →是正指示
  • 正当な理由なしに是正指示に従わない場合
    →是正命令
  • 正当な理由なしに是正命令に従わない場合
    →100万円以下の罰金

以上のように、省エネ基準への適合は義務化されており、罰則もあります。

建築計画を滞りなく進めるためにも、省エネ計算を適切に行い、建築確認申請前に省エネ適合性判定の準備を整えましょう。

 

特例を利用すれば3日前に短縮することができるが、実務的には極めて難しい

2025年4月以前の旧制度では、省エネ計算の届出を工事着手の21日前に行う必要がありましたが、特例を利用することで、工事着手の3日前に届出期間を短縮することができました。特例は、省エネ計算の届出に併せて民間審査機関の評価書を提出することで適用されていました。

ただし実務の観点から見ると、特例を利用して3日前に短縮することは極めて難しく、2025年4月の改正施行後はこの届出制度自体が廃止されています。

民間審査機関の評価書には設計住宅性能評価書やBELS評価書を用いますが、これらを利用する時点で省エネ計算が終了し、審査も完了しているためです。現行制度(2025年4月以降)では、省エネ適合性判定は建築確認手続きと一体的に進めることが基本となっています。

省エネ計算が完了していれば、それを建築確認申請と合わせて提出することで省エネ適合性判定の手続きをスムーズに進めることができます。

参考「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第13条の2第1項に規定する評価の結果(参考様式)

もし届出を忘れてしまった場合には

省エネ適合性判定のことを知らなかった」

「業務が忙しくて忘れていた」

住宅も省エネ基準適合が必要だとは思わなかった」

そんな方々からのお問い合わせも多くいただいています。

環境・省エネルギー計算センターでは、このような場合でも、ご事情に合わせて適切な対応をさせていただきます。

まずはお気軽にご相談ください。

 

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省エネ計算の届け先|都道府県・市区町村の検索

省エネ計算の届出先は、申請対象となる物件の建設地を管轄する所管行政庁、もしくは業務範囲としている登録省エネ判定機関です。

申請対象となる物件の建設地の届出先は、住宅性能評価・表示協会もしくはGoogle検索で調べることができます。Google検索の際は「建設地 省エネ届出」で検索してください。

検索サイト:https://www.hyoukakyoukai.or.jp/shouene_tekihan/bukken.php

    1. 都道府県、市区町村を選択します。
    2. 管轄の行政庁もしくは、当該建設地を業務範囲とする登録省エネ判定機関が表示されます。
    3. 都道府県、市区町村を選択します。

省エネ計算の届け先|都道府県・市区町村の検索①

 

管轄の行政庁もしくは、当該建設地を業務範囲とする登録省エネ判定機関が表示されます。

 

省エネ計算の届け先|都道府県・市区町村の検索②

 

最新の届出書の書類をダウンロードする方法

最新の届出書の書類は、国土交通省のHPにテンプレートがあります。

場所が分かりにくいですが、下記画像の赤枠部分に掲載されています。

 

最新の届出書の書類をダウンロードする方法

 

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お気軽にお問い合わせください

このコラムに関して詳細を確認したい場合や、省エネ計算届出に関しての質問などはお気軽にお問い合わせください。
※個人の方はまずは身近な設計事務所や施工会社にご相談された方が手続きがスムーズです。

この記事について
監修者

環境・省エネルギー計算センター 代表取締役 尾熨斗 啓介

連載
著書
環境性能認証不動産
コンサルティング業務

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