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【フラット35S】金利B省エネ基準が変更!住宅性能評価の省エネ取得項目に注意

20211月より、【フラット35S】金利Bプランの省エネルギー性の基準が変更になりした。
それにより、住宅性能評価の省エネ取得項目の内容を注意する必要がありますので、今回のコラムではその内容について解説します。 

【フラット35S】金利Bプランの省エネルギー性の基準が変更になります。 

2020年12月まで:断熱等性能等級4の住宅 又は 一次エネルギー消費量等級4以上の住宅 

20211月より:断熱等性能等級4の住宅 かつ 一次エネルギー消費量等級4以上の住宅 

となり、外皮断熱等級と一次エネルギーの両方の基準に適合する必要があることになりました。

 

【フラット35S(金利Bプラン)を取得するには、

次の(1)から(6)までのうち、いずれか1つ以上の基準を満たす住宅であることが必要でした。

省エネルギー性 (1)断熱等性能等級4の住宅 (2)一次エネルギー消費量等級4以上の住宅 

耐震性     (3)耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上の住宅 (4)免震建築物

バリアフリー性  (5)高齢者等配慮対策等級3以上の住宅

耐久性・可変性  (6)劣化対策等級3の住宅で、かつ、維持管理対策等級2以上の住宅
          (共同建て住宅などについては、一定の更新対策が必要)

このうち、省エネルギー性に関しては、(1)か(2)のいずれかであった要件が両方とも取得することが必要となります。

また、フラット35を利用する場合、住宅性能評価書を活用して取得するケースが大半ですが、

その際、性能評価の省エネルギー性の取得項目

5-1:外皮断熱性 

5-2:一次エネルギー消費量に関して、どちらかを選択して取得されることが多かったものが、

20211月以降はフラット35にて活用を考えの場合は、
5-15-2の両方を取得しておく必要がありますのでご注意ください。

なお、金利Bプランのうち省エネルギー性以外の基準、及び、金利Aプランの基準の変更はありません。 

フラット35に関しては、以下のページより詳細をご確認ください。

https://www.flat35.com/index.html

 

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