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コラム

省エネ適判の対象を判定フローで確定|2026年4月の新基準に対応

2025年4月、原則的にすべての新築建築物に対して、省エネ基準への適合義務化が始まりました。省エネ関連の業務量が急激に増え、対応に苦慮する建築会社や現場も多いのではないでしょうか。

省エネ基準への適合可否を判定する「省エネ適判」には、実は対象外となる条件があります。今回は、省エネ適判の対象外条件を詳しく解説します。あわせて、適判の目的や役割、省エネが声高にいわれる理由もまとめました。

さらに2026年4月からは、中規模非住宅建築物(延床面積300㎡以上2,000㎡未満)の省エネ基準そのものが引き上げられています。対象かどうかの判定に加え、この新基準が自案件に適用されるかも確認が必要です。

省エネ適判をあらためて確認し、設計工程を着実に進行するヒントとして活用してください。

この記事でわかること

  • 自案件が省エネ適判の対象かどうかを、3ステップの判定フローで確定できる
  • 「適判不要」と誤判定しやすい落とし穴(仕様基準・提出期限・申請日基準)を回避できる
  • 2026年4月施行の中規模非住宅の新基準が、自案件に適用されるかを判断できる

本記事は2026年4月1日に施行された「中規模非住宅建築物に係る省エネ基準の引上げ」を反映しています(2026年8月時点)。

 

省エネ適判の概要

はじめに、省エネ適判とは何か、適判で求められる省エネ基準とは何か、概要を解説します。※2026年8月時点

省エネ適合性判定とは

省エネ適合性判定(省エネ適判)は、建てようとする建築物が、省エネ基準に適合しているかを確かめる手続きです。

適判では、建築物の一次エネルギー消費量(BEI)と外皮性能(住宅のみ)が確認されます。

BEIは標準的な仕様の建築物と比較した際、エネルギー消費量をどの程度抑制できているかを示す指標で、以下の計算で求めます。

 

BEI=設計一次エネルギー消費量/基準一次エネルギー消費量

 

外皮性能は、UA値およびηAC値によって評価され、いずれも地域ごとに定められた基準値を下回る必要があります。

適判は、着工前に所管行政庁や登録省エネ判定機関が実施します。

基準に適合していると確認できると適判通知書が交付されます。

省エネ基準とは

※ 省エネ基準適合義務の対象拡大について|国土交通省

適判で求められる省エネ基準は、建築物省エネ法が定めています。2025年4月に、原則すべての新築建築物に対して省エネ基準適合が義務化されました。

省エネ基準は、一次エネルギー消費量基準と外皮基準の2要素から成ります。

一次エネルギー消費量(BEI)基準はBEI≦1.0です。

(2,000㎡以上の大規模非住宅の場合は、2024年4月の改正により用途に応じてBEI≦0.75〜0.85に引き上げられています。さらに2026年4月からは、中規模非住宅(300㎡以上2,000㎡未満)も同水準へ引き上げられました(後述)。)

外皮性能基準は、住宅のみ求められ、地域別に定められたUA値とηAC値で構成されます。UA値は沖縄を除く全国に基準が設定されており、0.46(北海道)〜0.87(九州)の値を取ります。

ηAC値は東北以南の地域に定められており、3.0(東日本)〜6.7(沖縄)となっています。いずれも設計値が基準値以下になるよう求められます。

一部、省エネ基準適合義務対象外の建築物もありますが(後述)、実質的にはほとんどすべての新築建築物が義務化に対応しなければなりません。

※ 省エネ基準適合義務の対象拡大について|国土交通省

なお、増改築では、増改築を実施する部分のみに省エネ基準適合が求められます。

 

「適合義務」と「適判」を混同しない|まず二層で考える

省エネ適判の対象判定でつまずく原因の多くは、「省エネ基準適合義務の対象」と「省エネ適判の手続き対象」をひとつの問いとして扱ってしまうことにあります。

この2つは包含関係にあります。適合義務の対象という大きな集合があり、その内側に適判の手続きが必要な集合がある。差分にあたる「適判は不要だが適合義務は残る建築物」が確かに存在します。判定はこの二層に分けて行ってください。

第1層:省エネ基準適合義務

建築物省エネ法により、建築主は建築物を省エネ基準に適合させなければなりません。対象から除かれるのは政令で定める規模以下、すなわち床面積10㎡以下の建築行為です。10㎡を超える新築・増改築は、用途や規模を問わず原則としてこの層に入ります(適用除外はステップ1で扱います)。

第2層:省エネ適判

第1層の対象のうち、①10㎡超で適用除外に該当しない、②建築確認を要する、③省略特例に当たらない、の3つをすべて満たすものに課される手続きです。ひとつでも欠ければ適判は不要ですが、第1層の適合義務そのものが消えるわけではありません。

【注意】

「適判不要」と判断しても省エネ検討を止めないでください。適判が省かれるということは、第三者の審査がない状態で建築士が適合を担保するということです。完了検査では省エネの仕様が確認されるため、断熱材など隠蔽部の施工記録は必ず残しておく必要があります。

 

省エネ適判の対象外建築物【判定3ステップ】

ここからは、省エネ適判の対象外となる建築物を3つのステップで判定します。上から順に確認し、いずれかに該当すればそこが結論です。ステップ1で適合義務の適用除外、ステップ2で平屋かつ200㎡以下か、ステップ3で住宅の省略特例に該当するかを確認します。

まず、次の3条件がすべて「該当」なら適判が必要です。ひとつでも外れれば適判は不要になります。

 

条件

内容

① 適合義務の対象

10㎡超の新築・増改築で、適用除外に該当しない

② 確認申請が必要

建築基準法第6条第1項の確認を要する

③ 省略特例に非該当

仕様基準・性能評価書・長期優良等による省略に当たらない

 

ステップ1. 省エネ基準適合義務の適用対象外の建築物

はじめに、省エネ基準が適用されない建築物がある点を押さえましょう。

そもそも省エネ基準に適合しなくても良いため、適判も不要になります。

省エネ基準の適用対象外となる建築物は、以下のとおりです。

  • 床面積が10m2以下の建築物(延床面積-開放部分≦10m2 も可)
  • 居室がない、または高い開放性を有することにより、空調設備が不要な建築物
  • 文化財・歴史的建造物、および建築基準法の定めを満たした仮設住宅、プレハブモデルルームなど

居室がないことにより空調設備が不要な用途は、建築物省エネ法施行令第6条第1項第1号に規定されており、自動車車庫、自転車駐輪場、畜舎、堆肥舎、公共用歩廊などが該当します。高い開放性による除外は、観覧場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、神社、寺院などが対象です。

【注意】

倉庫・工場は適用除外ではありません。国土交通省のFAQでは、倉庫・工場は省エネ基準適合義務の対象であり、照明設備および昇降機設備が評価対象になると明示されています。「空調がないから除外される」という判断は誤りです。また、変電所・発電所の敷地内の建築物のように用途で判断が分かれるものは、所管行政庁に相談するよう案内されています。

参照:国土交通省「改正建築物省エネ法オンライン講座 FAQ」

ステップ2. 平屋かつ200m2以下の建築物(区域の内外で扱いが異なる)

※適合性判定の手続き・審査の合理化について|国土交通省

延床面積200㎡以下の平屋は省エネ適判の対象外となります。ただし「平屋200㎡以下なら適判は不要」という理解は半分だけ正しく、都市計画区域・準都市計画区域の内か外かで、根拠となる条文も追加要件も変わります。

国土交通省が示す手続き合理化の整理では、省エネ基準への適合性審査を不要とする建築物は、次の2類型に限定されています。

 

判定項目

区域の外

区域の内

建築確認

対象外

必要(新3号建築物として審査・検査を省略)

追加要件

なし

建築士が設計・工事監理を行うこと

根拠

法第12条改正

法第11条第2項改正

省エネ適判

不要

不要

省エネ基準適合義務

残る

残る

 

区域内で適判が不要になるのは、建築士が設計と工事監理の両方を行った場合に限られます。この要件を落として「平屋200㎡以下だから不要」と機械的に判断すると、確認申請の段階で差し戻されます。

ただし、適判の対象外であっても省エネ基準の適合義務はありますので、注意が必要です。国土交通省のFAQでも、新3号建築物に該当して適判が不要となる場合でも、延床面積10㎡超の建築行為は省エネ基準適合義務の対象になると整理されています。完了検査でも省エネに関する部分が検査対象となるため、隠蔽部の施工記録は必ず残してください。

ステップ3.住宅の省略特例に該当するか(3ルート)

このステップは住宅に限った特例です。非住宅では使えません。該当すれば適判は不要となり、省エネ基準への適合は建築確認手続きの中で確認されます。

ルート1|仕様基準

仕様基準を用いて設計された住宅も、省エネ適判の対象外となります。省エネ基準適合義務の対象拡大により、手続きの増大に対処する措置と考えてください。なお、適判は不要でも、建築確認・検査は必要です。

仕様基準とは、省エネ基準を定める一次エネルギー消費量と外皮性能の規定値と、設計値とを照らし合わせて、省エネ基準適合を判断するやり方です。仕様基準は地域区分別・建築物の構造別に定められています。

【最も事故が多い落とし穴】

仕様基準で省略できるのは、外皮基準と一次エネルギー消費量基準の両方を仕様基準で評価する場合です。いずれか一方だけを仕様基準で評価する設計は、適判が必要になります。設計途中で「一次エネだけ計算に切り替える」と判断した時点で、申請ルートが適判側に戻る点に注意してください。

ルート2|設計住宅性能評価書を活用する

設計性能評価書は、設計段階での性能評価をまとめた書面です。国土交通省に登録済みの第三者機関からの評価が必要です。設計性能評価書を提出し省エネ適判対象外となるには、以下の性能を満たす必要があります。

  • 断熱等性能等級4以上
  • 一次エネルギー消費量等級4以上

上記の性能は、すなわち省エネ基準です。設計性能評価書の提出により省エネ性能を満たしていると証明できるため、適判が不要になります。

ルート3|長期優良住宅の認定等を活用する

長期優良住宅とは、3世代程度の長期間に渡って、良好な状態で住み続けられる措置が施された高品質な住宅に与えられる認定です。長期優良住宅の認定には登録住宅性能評価機関による確認と適合証の交付、さらに所轄行政庁への申請が必要です。

長期優良住宅の認定条件の1つに「省エネ性能」があり、断熱等性能等級5と一次エネルギー消費量等級6を満たさなければならないとされています。長期優良住宅の基準が省エネ基準より高いため、長期優良住宅の認定を受けた建築物は省エネ適判を省略できます。

3ルートに共通する落とし穴|提出期限

省略ルートの成否を分けるのは、書類を取得できるかどうかではなく、確認申請のスケジュールに間に合うかどうかです。性能評価書や認定は、確認審査が完了する前の所定の期日までに提出する必要があり、その具体的な期限は申請先の機関によって異なります。可能であれば住宅性能評価等と確認申請を同一機関に申請し、スケジュールを揃えておくと安全です。ルート選択の段階で、期限から逆算する習慣をつけてください。

 

ルート

主な条件

向いている案件

仕様基準

外皮・一次エネの両方を仕様基準で評価(確認申請時に図書添付)

標準仕様が固定化された住宅

設計住宅性能評価書

断熱等級4以上かつ一次エネ等級4以上

性能評価を並行取得する案件

長期優良住宅

認定通知書または長期使用構造等の確認書

認定取得が確定している案件

 

増改築の場合|10㎡超と「増改築部分のみ」で判定する

増改築の判定は、2025年4月を境に考え方が変わりました。旧制度の記憶のまま進めると誤りやすい点です。増改築を行う部分の床面積が10㎡を超える場合が、適合義務の対象となります。減築を同時に行う場合でも相殺されず、増改築部分の面積で単独にカウントします。

適合を求められる範囲も見直されました。改正前は増改築後の建築物全体が対象でしたが、令和7年4月1日以降に工事着手する建築物は、既存部分を含めず増改築を行った部分のみが対象です。既存部分の省エネ性能が基準を満たしていなくても、増改築部分が適合していれば問題ありません。既存ストックの改修を進めやすくするための見直しです。

なお、屋根・外壁の補修や内装の張り替えといった修繕・模様替えは、大規模なものであっても省エネ基準適合義務の対象外です(建築基準法上の確認申請の要否は別論点として切り分けてください)。

 

【2026年4月〜】中規模非住宅は基準値そのものが変わった

ここからは「対象かどうか」とは別軸の論点です。適判の対象と確定した中規模非住宅は、さらに引き上げられた基準値をクリアできるかを確認する必要があります。

適用されるのは「申請日」が施行日以降の案件

国土交通省の資料では、施行日である2026年4月1日以降に所管行政庁または登録省エネ判定機関へ省エネ適判を申請する建築物に新基準を適用し、施行日前に申請したものには改正前の基準を適用すると整理されています。着工日でも、確認済証の交付日でもなく、申請日が基準です。

2025年4月の適合義務化は「着工日」で切り分ける制度でした。今回は申請日基準であり、前回の改正の感覚をそのまま持ち込まないことがこの場面での最大の防御になります。

用途別に引き上げられたBEI基準値

延床面積300㎡以上2,000㎡未満の中規模非住宅建築物の省エネ基準が、用途区分ごとに引き上げられました。現行省エネ基準から15〜25%程度の強化です。

 

用途区分

2026年4月以降のBEI基準値

工場等

0.75

事務所等・学校等・ホテル等・百貨店等

0.80

病院等・集会所等・飲食店等

0.85

 

用途によっては相当数が新基準に届かない

経済産業省・国土交通省の合同会議に提出された資料では、中規模非住宅建築物の用途別BEI累積度数分布に基づく適合状況が示されています。同資料によれば、工場等のBEI≦0.75への適合率は7割程度、事務所等・学校等・ホテル等・百貨店等のBEI≦0.8への適合率は6〜8割程度、病院等・集会所等・飲食店等のBEI≦0.85への適合率は5〜6割程度と見込まれています。

用途によっては、これまでと同じ仕様のままでは3〜5割の確率で新基準に届きません。確認申請の直前にBEI超過が発覚する事態を避けるには、設計初期の段階でBEIを概算しておくことが不可欠です。

設計中の中規模非住宅案件では、

  1. 省エネ適判の申請予定日が2026年4月1日以降か
  2. 確認申請書に記載する用途区分がどれに当たるか
  3. 現在の設計仕様でBEIが上表の基準値を下回るか

の3点を早めに確認してください。

複合建築物・別棟がある場合の判定単位

主用途の建築物に対して、機械室や階段室が別棟で計画される案件は珍しくありません。この場合の判定単位を取り違えると、計画全体をやり直すことになります。

判定は原則として棟ごとに行い、用途分類は確認申請書第4面に記載される棟別の用途に従います。また、建物全体が適用除外の用途である場合に適用除外となるため、棟の一部だけを切り出して除外を主張することはできません。倉庫・工場に事務室が併設されて複合用途となる場合は、適用除外にならない点にも注意が必要です。

空調設備を設けない機械室のみの別棟が適用除外に当たるかといった判断は、所管行政庁や審査機関によって運用が分かれる場合があります。個別性が高い領域のため、設計初期の段階で所管行政庁に照会してください。

 

省エネ適判の申請手順

省エネ適判を申請する手順も確認しておきましょう。

省エネ適判の依頼先は登録省エネ判定機関

省エネ基準への適合性を判定できる機関は、登録省エネ判定機関に限られます。登録省エネ判定機関は、国土交通省や所轄行政庁に登録済みの民間機関です。

依頼できる機関は、建築物の建設地によって異なります。一般社団法人住宅性能評価・表示協会のホームページで検索してみてください。

省エネ適判の必要書類

省エネ適判の申請提出書類は、以下のとおりです。

<主な書類>

  • 計画書、変更書など
  • 添付図書
  • 委任状兼同意書
  • 連絡票

添付図書は、住宅・非住宅によって若干の違いがあります。

<添付図書>

  • 設計内容説明書
  • 付近見取図
  • 配置図
  • 仕様書
  • 各階平面図
  • 床面積求積図
  • 用途別床面積表
  • 立面図
  • 断面図、矩計図
  • 各部詳細図
  • 各種計算書
  • 機器表

※昇降機仕様書、系統図、制御図は非住宅のみ必要な図書です。

※省エネ適合性判定とは|一般社団法人住宅性能評価・表示協会

適判は、建築確認手続きの中で行われます。適判が完了しなければ確認済証が交付されず、工事に着手できません。スケジュール通りに工事を進めるためにも、必要な書類を確実に準備しておくようにしましょう。

省エネ適判の計算方法

※省エネ基準の概要|国土交通省

省エネ適判は、一次エネルギー消費量(BEI)の数値で適合可否を判定します。空調(冷房)および換気、照明、給湯、昇降機(非住宅のみ)のエネルギー使用量について、基準より設計値のほうが下回っていれば適判が下ります。

なお、設計値では高効率設備の導入によるエネルギー削減も考慮できます。

適判を通過するためには、住宅・非住宅ともにBEI≦1.0となる必要があります。中規模・大規模の非住宅は、前述のとおり用途別の引上げ後基準が適用されます)。

省エネ適判の申請手続き

※適合性判定の手続き・審査の合理化について|国土交通省

省エネ適判の手続きの流れは、以下のとおりです。

  1. 建築主が、建築確認申請を指定確認検査機関に提出
  2. 建築主が、省エネ性能確保計画を所轄行政庁・登録省エネ判定機関に提出
  3. 所轄行政庁・登録省エネ判定機関が適合性を判定
  4. 所轄行政庁・登録省エネ判定機関から適合判定通知書が交付
  5. 建築確認済証が交付される

省エネ計画の審査期間は14日以内が原則で、書類の補正等がある場合は最大28日間まで延長されます。確認申請の審査期間は別途かかるため、余裕を持ったスケジュールを組んでください。

なお、工事完了の際にも、実際の建築物が省エネ基準に適合しているか検査されます。

※適合性判定の手続き・審査の合理化について|国土交通省

適判が不要な建築物は、建築確認申請の後に省エネ基準を含めて適合が判定され、確認済み証が交付されます。この場合も、確認申請書の所定欄に、省エネ計画が提出不要である旨とその理由(該当する号番号等)を記入する必要があります。記入漏れは形式的な不備として差し戻されるため、判定の結論を書面に反映するところまでを完了と考えてください。

 

省エネ基準適合が声高にいわれる背景

省エネ適判対象外の建築物はかなり限定的です。

大半の建築物に省エネ基準への適合を求める理由は何でしょうか。

現在、日本は2050年のカーボンニュートラル達成に向け国を挙げて努力しています。建築物分野は国内のエネルギー消費の約3割を占めるともいわれ、省エネ対策が喫緊の課題とされてきました。

実は、省エネ基準への適合義務化とともに、より高水準の省エネ性能への誘導施策や、省エネ化改修の支援、再エネ設備の導入促進策なども実施されています。

省エネ基準適合義務化と適判対象の拡大はこうした背景から生まれました。基準は段階的に引き上げられており、2024年4月の大規模非住宅、2026年4月の中規模非住宅と対象が広がっています。省エネは建築業界が協働し達成しなければならない課題であると考え、正しい理解と確実な設計・施工を心がけましょう。

 

よくある質問

Q. 省エネ届出は廃止されたのですか

A.廃止されました。適合義務の対象が拡大されたことに伴い、令和7年4月1日以降、届出義務制度・説明義務制度は廃止されています。なお、旧制度の届出は基準に適合していなくても受理される仕組みだったため、届出済みであっても省エネ基準を満たしているとは限りません。

Q. 適判と建築確認は同じ機関に申請できますか

A.できます。省略ルートで設計住宅性能評価等を活用する場合は、審査内容が重複するため、同一機関に申請してスケジュールを揃えるほうが実務上有利です。

Q. 適判を通せば完了検査で省エネは見られませんか

A.見られます。適判に用いた図書のとおり施工されているかが検査されます。断熱材など完成後に目視できない部分は、施工中の写真や納品書で証明できるよう準備してください。

Q. 省エネ基準に適合しないとどうなりますか

A.適合判定通知書が交付されないため確認済証を受けられず、着工できません。工事完了後も検査済証が交付されず、建物を使用開始できません。罰則以前に、工程が止まります。

 

まとめ

省エネ適判は、建築物が省エネ基準に適合しているかを確認する手続きです。2025年4月からはじまった省エネ適合義務化により、ほとんどすべての建築物が適判の対象となりました。対象外建築物は「高い開放性を持つ」「面積が10m2以下である」「仕様基準によって設計されている」など、ごく限られた条件を満たすものだけです。

判定は、ステップ1で適合義務の適用除外、ステップ2で平屋かつ200㎡以下か(区域の内外とあわせて)、ステップ3で住宅の省略特例に該当するかを順に確認すれば確定します。

あわせて、①仕様基準は外皮と一次エネの両方が条件、②省略ルートは「取得できるか」ではなく「間に合うか」で選ぶ、③2026年4月の中規模非住宅の新基準は申請日基準、の3点を落とし穴として押さえてください。

待ったなしの地球温暖化対策のために、建築物の省エネ化は重要なテーマです。

手続き一つひとつの目的を理解し、省エネ性能の高い建築物普及に努めてください。

 

この記事について
監修者

環境・省エネルギー計算センター 代表取締役 尾熨斗 啓介

連載
著書
環境性能認証不動産
コンサルティング業務

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