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省エネ計算の代行業務とはどんなもの?代行業務の範囲や費用について専門家が詳しく解説

省エネ計算の代行についてお調べですね。

省エネ計算は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)によって、申請もしくは届出が義務付けられています

省エネ計算は、建築物の外皮性能やエネルギー消費量、さらには太陽光発電の有無についても総合的判断する必要があり、専門的な知見が要求されるため、省エネ計算の代行会社に委託するのが効率的です

この記事では、建築物省エネ法の概要や代行業務の内容、委託に必要な機関や費用について解説します。

省エネ計算の代行を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

建築物省エネ法とは?

建築物省エネ法とは、建築物の省エネ性能の向上を図るための規制措置と誘導措置を指します。平成27年7月に建築物省エネ法が制定されました。

規制措置とは、非住宅建築物の省エネ基準適合義務などで、誘導措置とは、省エネ基準に適合している旨の表示制度および誘導基準に適合した建築物の容積率特例などが挙げられます。

この省エネ基準とは、建築物が備えるべき省エネ性能の確保のために必要な建築物の構造及び設備に関する基準であり、一次エネルギー消費量基準と外皮基準から構成されています。

また従来の「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」で規定されていた300㎡以上の建築物の新設などの「省エネ措置の届出」や、住宅事業建築主に対するトップランナー制度などが建築物省エネ法に移行され、新たに適合義務や大臣認定制度などが措置されました。

なお、令和元年5月に建築物省エネ法が改正され、対象となる建築物の範囲が拡大されたり、新たに説明義務制度が定められたりしました。

建築物省エネ法の対象

建築物省エネ法において、適合義務の対象である特定建築行為は以下となります。

  • 特定建築物(非住宅部分の床面積が300㎡以上)の新築
  • 特定建築物の増改築(増改築する部分のうち、非住宅部分の床面積が300㎡以上のものに限る)
  • 増築後に特定建築物となる増築(増築する部分のうち、非住宅部分の床面積が300㎡以上のものに限る)

ただし、2017年4月1日時点で既に存在する建築物については、非住宅に係る増改築部分の床面積の合計」が「増築後の特定建築物に係る非住宅部分の延面積」の半分以下の場合は、適合義務の対象にはなりません

なお、令和4年6月に「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が新たに交付され、交付から3年以内に全ての非住宅建築物に省エネ基準適合が義務付けられることになります。

詳しくは「非住宅の省エネ計算とは?3つの評価方法の違いや一次エネルギー消費基準の考え方について、専門家が徹底解説」をご参照ください。

届出をしないと法律違反

建築主が特定建築物の新築・増改築をしようとするときは、工事に着手する21日前までに、省エネ計画を所管行政庁に届け出なければなりません

届け出た省エネ計画が、基準に適合せず所管行政庁が必要と認める場合には、計画の変更などの指示・命令が行われます。

この命令に違反した場合や、そもそも届出をせずに工事に着手した場合は法律違反となり、一定の罰則が科されるケースがあるため注意が必要です

届出に必要な省エネ計画の策定とスケジュール管理は、出来るだけ早いタイミングで着手することが好ましいです

省エネ計算の代行業務の内容

省エネ計算は非常に手間がかかる業務で、建築士が当該業務を行うと本来集中すべき設計などの業務に支障が出る恐れがあります。

そこでよく活用されるのが、省エネ計算の代行会社です

主に、建築物省エネ法に係る、300㎡以上の適判案件(非住宅)や届出案件(住宅・共同住宅)の省エネ計算代行業務を専門に行っている会社が多く、一部の会社は300㎡未満の小規模住宅・建築物の、建築主への説明義務に関する省エネ計算にも対応しています。

ここからは、代行業務の種類や内容を詳しく解説します。

省エネ計算(標準入力法、モデル建物法など)

非住宅の省エネ基準に基づく評価方法は、「標準入力法」「モデル建物法」「小規模版モデル建物法」の3つです。

また、住宅の省エネ基準に基づく評価方法は、大きくは2つの方法「標準計算ルート」「簡易計算ルート」があります。簡易計算ルートは木造戸建てのみに適用される計算方式で、簡易計算ルートの中でも、さらに効率的に省エネ計算するための方法として「モデル住宅法」があります。

これらいずれかの評価方法を利用することで、建物外皮・空調・換気・照明・給湯・昇降機・太陽光発電などの設備に対する省エネ計算を行います

BELSに関する省エネ計算方法について詳細を知りたい方は、下記の記事を参考にしてください。

参考:BELSの計算方法とは?評価ランクや一次エネルギー消費量(BEI)の算出手法について解説

計画書または届出書作成

建築主が特定建築物の新築・増改築を行う場合は、所管行政庁に届け出る必要があります。代行業者では、それら資料の作成代行を行います。

省エネ計算及び計算結果書類・根拠図面を作成の上、計画書または届出書を作成することで、製本版数冊かPDFデータで納品されます

設計事務所などが省エネ計算代行を依頼する場合は、この計画書または届出書の作成までが一般的です。

提出代行

エネ計算及び計算結果書類・根拠図面を作成した後、届出書もしくは計画書を作成した上で、「届出書」を所管行政庁に提出することで代行業者の業務は完了です

なお、省エネ基準に適合せず所管行政庁が必要性を感じた際には、計画の変更などの指示・命令が行われます。

「計画書」は登録省エネ判定機関へ提出の上、適合性判定書取得後、建築主に副本を納品することで業務完了となります。

代行業者によっては、全国対応している会社と限定地域だけの会社があるので、見積もり依頼等行う場合には必ず事前に確認しておきましょう

完了検査時の軽微変更申請

省エネ適合性判定を受けた建築物が実際に申請通り施工されたか確認するために、竣工後に所管行政庁や指定確認検査機関による完了検査が実施されます。

建築物は、工事着工後でも設計変更や仕様変更により、省エネの計算結果が変更となる場合があります。その場合は、適判を受けた内容が変更になるため、計画書の軽微変更申請が必要になるケースもあります

これら業務に関しても、省エネ計算の代行業者に依頼することが可能です。

環境認証取得

環境認証で代表的なものに、BELS(ベルス)やZEB(ゼブ)・ZEH(ゼッチ)、その他CASBEEなどの省エネ性能表示制度があります。

これらの認証を取得するためには省エネ計算をする必要があります。省エネ計算の代行会社の中には、これらの環境認証の取得に関する代行業務やコンサルティング業務を積極的に受託している会社が多いです

環境認証制度は、省エネ適合性判定のように、建築主の義務ではありません。ただし、これらの認証を取得することによって、投資家や金融機関から評価を得ることができます。

投資家などから評価を得ることで建築物の資産価値向上を狙うことができるため、積極的に認証獲得を目指しましょう

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省エネ計算の代行業務の流れ

この章では、建築主設計者が実際に代行業務を依頼する場合、どのような流れになるのか解説します。

下記の流れで、省エネ計算の代行業務が行われます。

【省エネ適判:主に非住宅系】

 ①問い合わせ・見積り取得
 ②データ受領・作業開始
 ③省エネ計算成果物受領
 ④所管行政庁または民間検査機関に申請・審査
 ⑤質疑応答後、確認済証下付
 ⑥決済完了

また、一度省エネ計算を開始してしまった場合、代行会社の業務レベルが低くても時間的・コスト的に後戻りが難しくなるケースがあります。見積もり依頼を行う段階で、複数の会社を比較検討の上、実績がある先に依頼するようにしましょう

問い合わせ・見積り取得

代行業者に依頼する場合、まず初めに省エネ計算代行会社への問い合わせを行います。代行会社から見積もりに必要な資料送付依頼があるので、それに従って見積もり依頼を行います。

見積もりに必要な資料は、建物概要(建築地、延床面積、概要書)、各階平面図、立面図、断面図が基本です。

データ受領・作業開始

代行費用が合意した後は、正式に発注となります。省エネ計算必要書類リストのうち、準備が揃った資料から代行業者に提出。一定のデータが揃ったら、省エネ計算作業の開始です。

通常、1〜2週間程度で省エネ計算が完了します

省エネ計算成果物受領

省エネ計算が完了次第、製本かPDFにてデータを受け取ります。

省エネ計算の数値が予定値よりも悪かった場合、この時点で計画変更をかけ、再評価を行います。ただし、その場合は別途費用がかかる場合があるので注意が必要です。

所管行政庁または民間検査機関に申請・審査

省エネ計算が完了し、所管行政庁等または民間検査機関へ申請が必要になります。この申請は建築主や設計事務所で実施することもあれば、代行業者に届出業務まで委託することも可能です

申請後、審査機関にもよりますが通常2~3週間の審査を行います。

質疑応答後、確認済証下付

申請した計算書の審査後、質疑応答を行い、問題が無ければ「適合判定通知書」が交付されます。

この交付に連動し確認済証も下付されます。

決済完了

建築確認が取得することができれば、ここで一旦省エネ計算代行の代行業務は終了となり、費用の支払いとなります。

その後、竣工前に計画の軽微変更があった場合は、追加で業務依頼を行います。

【省エネ届出:主に住宅系】

 ①問い合わせ・見積り取得
 ②データ受領・作業開始
 ③省エネ計算成果物受領
 ④所管行政庁に届出・工事着工
 ⑤決済完了

問い合わせ・見積り取得

代行業者に依頼する場合、まず初めに省エネ計算代行会社への問い合わせを行います。代行会社から見積もりに必要な資料送付依頼があるので、それに従って見積もり依頼を行います。

見積もりに必要な資料は、建物概要(建築地、延床面積、概要書)、各階平面図、立面図、断面図が基本です。

データ受領・作業開始

代行費用が合意した後は、正式に発注となります。省エネ計算必要書類リストのうち、準備が揃った資料から代行業者に提出。一定のデータが揃ったら、省エネ計算作業の開始です。

通常、1〜2週間程度で省エネ計算が完了します

省エネ計算成果物受領

省エネ計算が完了次第、製本かPDFにてデータを受け取ります。

省エネ計算の数値が予定値よりも悪かった場合、この時点で計画変更をかけ、再評価を行います。ただし、その場合は別途費用がかかる場合があるので注意が必要です。

所管行政庁に届出・工事着工

省エネ計算が完了し、建築物の種類や規模に応じて所管行政庁等への届出が必要になります。この届出は建築主や設計事務所で実施することもあれば、代行業者に届出業務まで委託することも可能です

所管行政庁への届出から21日経過後、工事に着工することができます。

決済完了

建築確認が取得することができれば、ここで一旦省エネ計算代行の代行業務は終了となり、費用の支払いとなります。

省エネ計算の代行費用

非住宅の評価手法には主として「標準入力法」「モデル建物法」の2つがあります。それぞれの評価手法によって、費用や作業工数に1.5〜2倍の差があるため注意が必要です。

比較的安い費用で済む「モデル建物法」であれば、5万円程度から省エネ計算の代行依頼が可能です

住宅であれば、住宅形状・建物規模・設備仕様によって費用感が大きく変わりますが、一般的な集合住宅であれば、1戸あたり1万円程度から省エネ計算の代行依頼ができます。

さらに計画書や届出書の作成は数万円程度、所管行政庁や登録省エネ判定機関への提出代行で数万円程度のコストがかかります。

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このように、省エネ計算は非常に専門的な知識が要求される業務であり、代行会社に委託することが一般的です

ただし、適切な省エネ計算の代行先を選定しないと、期限に間に合わなかったり、無駄なコミュニケーションコストが発生したりすることもあるので注意してください。

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